中古車を購入した直後に重大な故障が見つかり、販売店にも対応を断られると、不安でいっぱいになると思います。 「現状渡しなので対応できません」 「保証なしで販売しています」 「中古車だから故障は仕方ありません」 「返品や返金には応じません」 こう言われると、もう泣き寝入りするしかないように感じるかもしれません。 しかし、販売店に一度断られたからといって、そこで必ず終わるわけではありません。 過去の中古車裁判では、古くて安い中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて売主の責

中古車を購入した直後に重大な故障が見つかり、販売店にも対応を断られると、不安でいっぱいになると思います。

「現状渡しなので対応できません」 「保証なしで販売しています」 「中古車だから故障は仕方ありません」 「返品や返金には応じません」

こう言われると、もう泣き寝入りするしかないように感じるかもしれません。

しかし、販売店に一度断られたからといって、そこで必ず終わるわけではありません。

過去の中古車裁判では、古くて安い中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて売主の責任が認められています。

現状渡し・保証なしとされていた中古車でも、表示された走行距離と実際の走行距離が大幅に違っていたため、免責条項が否定され、瑕疵担保責任が認められた裁判例もあります。

裁判を考える段階まで来てしまったとしても、まだできることはあります。

購入時にどのような説明があったのか。 実際の車にどのような異常が出ているのか。 その異常は安全走行にどう影響するのか。 写真や動画から何が確認できるのか。 修理見積書では何が指摘されているのか。

こうした事実を一つずつ明らかにしていけば、販売店との再交渉、弁護士相談、少額訴訟などへ進むための材料になります。

裁判例は、購入者を怖がらせるものではありません。

販売店と購入者の主張が食い違ったとき、何が重視されるのかを教えてくれる手がかりです。

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裁判になっても「中古車だから自己責任」と一律には判断されない

中古車には、年式や走行距離に応じた消耗があります。

新車ではないため、外装の傷、内装の劣化、消耗品の交換、年式相応の部品劣化などは、ある程度予測しなければならない場合があります。

しかし、それと安全に走れないほどの重大な不具合は同じではありません。

裁判では、

古い車か新しい車か。 購入価格はいくらだったか。 販売時にどのような説明があったか。 購入前に不具合を知らされていたか。 その不具合を買主が予測できたか。 安全走行にどの程度影響するか。

などが個別に検討されます。

そのため、

「10年以上前の中古車だから無理」 「安く買ったから何も言えない」 「保証なしだったから裁判しても意味がない」

と、最初から決めつける必要はありません。

安い中古車には安い中古車なりの許容範囲がありますが、安全に公道を走れるという基本的な前提まで失われるわけではありません。

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現在は瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任が基本

「瑕疵担保責任」は、2020年3月以前の旧民法で使われていた制度です。

2020年4月に施行された改正民法では、売買した物が契約内容に適合しているかを確認する「契約不適合責任」に整理されました。

そのため、現在購入した中古車のトラブルでは、原則として契約不適合責任が問題になります。

中古車の場合は、たとえば次のような点が契約内容になります。

安全に公道を走れる車として販売されたのか。 表示された走行距離は正しかったのか。 修復歴なしという説明は正しかったのか。 掲載されていた装備が実際に付いていたのか。 販売時に説明された品質と実際の状態が合っていたのか。

契約内容に適合していない場合は、状況に応じて、修理などの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除が検討されます。

旧法の瑕疵担保責任と現在の契約不適合責任は、まったく同じ制度ではありません。

それでも、過去の中古車裁判例で重視された、

安全走行への影響。 販売時の表示や説明。 買主が予測できた不具合か。 現状渡しや保証なしの説明が適切だったか。

という視点は、現在のトラブルを考えるうえでも参考になります。

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裁判例1 格安中古車でも燃料漏れの責任が認められた

購入者にとって希望を持てる裁判例の一つが、東京地方裁判所平成16年4月15日判決です。

この事件で問題になったのは、インターネットオークションで6万4,000円という低価格で落札された、年式の古いアルファロメオでした。

購入後、車には複数の不具合が見つかりました。

マフラーの不具合。 ショックアブソーバーの不具合。 タイヤの問題。 ドアの不具合。 ガソリンタンクからの燃料漏れ。

裁判所は、すべての不具合について売主の責任を認めたわけではありません。

マフラー、ショックアブソーバー、タイヤなどについては、年式が古く、購入価格も低かったことから、買主が一定の修理を予測できたと判断しました。

しかし、燃料漏れについては別に評価しました。

燃料漏れは、乗り心地や見た目の問題ではありません。

火災などにつながる危険があり、安全な走行そのものに影響する重大な不具合です。

そのため、裁判所は燃料漏れについて瑕疵を認め、修理費相当額の支払いを認めました。

この裁判例が示しているのは、古い格安中古車であっても、安全性に関わる不具合まで当然に購入者負担になるわけではないということです。

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安い中古車でも、安全に走れるという前提は残っている

この裁判例で大切なのは、裁判所が不具合を一つずつ分けて判断したことです。

年式や価格から予測できる消耗。 安全走行に直接関わる重大な不具合。

この二つを同じものとして扱っていません。

現在の中古車トラブルでも、次のような症状がある場合は、安全走行との関係を確認する意味があります。

燃料漏れ。 重大なオイル漏れ。 ブレーキの異常。 走行中のエンジン停止。 ミッション不良による走行不能。 冷却水漏れによるオーバーヒート。 ハンドル操作に影響する異常。 激しい白煙や異音。

販売店から「年式相応です」と言われたとしても、本当に通常の消耗の範囲なのか、安全に走ることを妨げる状態なのかは、分けて考える必要があります。

写真や動画からどのような状態が確認できるのかを明らかにし、修理見積書や点検結果と関連づけることで、第三者にも説明しやすくなります。

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裁判例2 走行距離が表示の8倍以上だった車で責任が認められた

もう一つ参考になるのが、大阪地方裁判所平成20年6月10日判決です。

この事件では、中古車販売会社がインターネットオークションに出品した中古車について、走行距離が約2万3,400kmと表示されていました。

ところが、実際の走行距離は約19万6,000kmでした。

表示された距離の8倍以上です。

走行距離は、中古車を選ぶうえで非常に重要な情報です。

車両の消耗度。 故障の可能性。 今後どの程度乗れそうか。 販売価格が妥当か。

購入者は、表示された走行距離を前提にこれらを判断します。

この事件では、現状渡し・保証なしという条件もありました。

それでも裁判所は、消費者契約法の適用を認め、販売業者の責任を免除する条項を無効として、瑕疵担保責任を認めました。

現状渡しや保証なしという言葉だけで、重要な表示の誤りまで免責されるとは限らないことを示す裁判例です。

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表示と実際が大きく違えば、裁判で確認できる可能性がある

走行距離だけでなく、購入判断に大きく影響する情報が事実と違っていた場合は、裁判で問題になる可能性があります。

たとえば、

修復歴なしと表示されていたが、骨格部分に修復歴があった。 四輪駆動と表示されていたが、実際は二輪駆動だった。 安全装備付きと表示されていたが、実際には装備されていなかった。 エンジンや機関が良好と説明されていたが、納車直後から重大な不具合が出た。

といったケースです。

裁判では、単に「壊れていた」と主張するだけでなく、

どのような説明で販売されていたのか。 購入者は何を信じて契約したのか。 実際の状態はどうだったのか。

が比較されます。

カーセンサーやグーネットの販売ページ、契約書、注文書、保証書、販売店とのメールやLINEなどが、その比較に役立ちます。

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中古車裁判では、購入時の約束と実際の状態が比べられる

中古車の瑕疵担保責任や契約不適合責任を裁判で確認する場合、重要になるのは「どの部品が壊れたか」だけではありません。

裁判所は、まずどのような内容の契約だったのかを確認します。

普通に走れる車として販売されたのか。 修理前提の車として販売されたのか。 どの不具合について説明を受けていたのか。 走行距離や修復歴はどのように表示されていたのか。

そのうえで、実際に引き渡された車が、その契約内容に合っていたかを見ていきます。

同じエンジン故障でも、

「機関良好」と表示された車で、納車直後に重大な故障が出た場合。

購入前からエンジン不調を説明され、修理前提で安く購入した場合。

では意味が変わります。

だからこそ、裁判で重要になるのは、販売時の説明と現在の車両状態を比べられる材料です。

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裁判で確認されやすい5つのポイント

中古車トラブルの裁判では、主に次のような点が問題になります。

1.どのような車として販売されたか

販売ページ、契約書、注文書、保証書、車両状態評価書、口頭説明などから、契約内容を確認します。

2.引渡し時にどのような状態だったか

故障が販売時から存在していたのか、購入後に新たに発生したのかが問題になります。

納車直後に症状が出たことや、走行距離がほとんど増えていないことは、経緯を考える材料になります。

3.不具合がどの程度重大か

安全走行に関わるのか、修理可能なのか、修理費はいくらか、車を購入した目的を達成できるのかなどを確認します。

4.購入前に説明されていたか

買主が不具合を知ったうえで契約した場合と、何も説明されていなかった場合では、判断が変わる可能性があります。

5.販売店へいつ通知したか

故障に気づいたあと、いつ販売店へ連絡したのかも重要です。

異常に気づいたら、写真・動画を残し、LINEやメールなど記録が残る方法で早めに販売店へ伝えることが大切です。

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裁判の前に話し合いで解決できる可能性もある

「裁判」という言葉を検索していても、最初から必ず訴訟を起こさなければならないわけではありません。

裁判例や法律上の考え方を踏まえ、販売店へあらためて状況を説明することで、修理、修理費負担、代金減額、返金などの話し合いにつながる可能性があります。

販売店との直接交渉が難しい場合は、消費生活センターや弁護士へ相談できます。

自動車の品質・機能に関するトラブルについては、中立機関である自動車製造物責任相談センターへ相談する方法もあります。

大切なのは、いきなり強い言葉で「訴える」と伝えることではありません。

販売時にはどのように説明されていたのか。 実際にはどのような異常が確認できるのか。 販売店へどのような対応を求めるのか。

をわかりやすく示すことです。

裁判で使える材料は、裁判前の交渉でも役立ちます。

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カーセンサーやグーネットのスクショは早めに残したい

中古車裁判では、購入時の説明が重要になります。

カーセンサーやグーネット、販売店公式サイトには、次のような情報が載っています。

年式。 走行距離。 修復歴。 保証。 法定整備。 販売店コメント。 掲載写真。 車両の装備。 支払総額。

購入者は、こうした情報を見て車を選びます。

販売ページに、

「機関良好」 「不具合なし」 「修復歴なし」 「法定整備付き」 「安心して乗れます」

などと書かれていた場合、その記載は購入判断の材料です。

しかし、中古車の販売ページは、売約後に削除されたり、掲載終了になったりします。

購入前や購入直後には、販売店コメント、走行距離、修復歴、保証、法定整備、掲載写真、URL、保存日時がわかる形でスクリーンショットを残しておくことが大切です。

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購入時や納車時の会話録音も説明を確認する材料になる

販売ページや契約書だけでは、購入時に口頭で説明された内容が残らない場合があります。

たとえば、販売店から、

「エンジンは問題ありません」 「普通に乗れます」 「修復歴はありません」 「保証なしですが、機関は良好です」 「納車整備をしているので安心です」

と説明された場合です。

購入時や納車時の会話について、自分が当事者として録音を残しておく方法があります。

録音があれば、何を質問し、販売店がどう回答したのかを確認する材料になります。

録音を残していなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

販売店とのLINEやメール、見積書、契約書、当時の会話を書き残したメモなどから、購入時の説明を確認できる場合があります。

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スクショや録音がなくても、現在の状態は今から残せる

販売ページが消えている。 購入時の会話も録音していない。 契約書類も一部しか残っていない。

そうなると、裁判や交渉は無理だと感じるかもしれません。

しかし、現在の車両状態を示す写真や動画は、今からでも残せます。

警告灯が点いているメーターの写真。 走行距離がわかる写真。 エンジンの異音を記録した動画。 変速ショックや振動がわかる動画。 白煙が出ている動画。 オイル漏れや冷却水漏れの写真。 車体や部品の損傷がわかる写真。

修理工場やディーラーで点検を受けた場合は、修理見積書や点検結果も受け取ります。

購入時の資料が十分でなくても、現在の異常状態や故障の発生時期を示す材料にはなります。

「証拠が完璧でなければ何もできない」のではありません。

今あるものと、今から残せるものを確認することが第一歩です。

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タスカルは画像・動画鑑定を中心とした第三者法人サービス

タスカルは、独自システムを用いて、画像・動画から確認できる中古車の故障状態を第三者法人として鑑定するサービスです。

タスカルの中心は、一般的な資料整理ではありません。

依頼者から提供された写真や動画を確認し、そこに表れている異常や不具合の状態を鑑定し、第三者法人名義の鑑定書を作成することです。

たとえば、

警告灯の点灯状態。 エンジンや駆動系から出ている異音。 オイルや冷却水などの漏れ。 白煙や排気の状態。 走行時の挙動や振動。 画像から確認できる損傷や異常。

などについて、提供された画像・動画から確認できる内容を鑑定します。

実車を分解して故障原因を断定するサービスではありません。

しかし、写真や動画に表れている車両状態を、購入者本人の主張だけではなく、第三者法人の鑑定結果として示すことができます。

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鑑定書では販売時の説明と実際の鑑定結果を対比できる

タスカルは、資料の分類や整理そのものを請け負うサービスではありません。

ただし、鑑定書を作成するために依頼者から販売ページ、契約書、修理見積書、販売店とのやり取りなどが提供された場合は、それらを鑑定結果の背景資料として参照できます。

鑑定書の中で、たとえば、

「販売ページでは『機関良好』と説明されていたが、提供された動画の鑑定では、エンジンから周期的な異音が確認された」

「販売時には不具合なしと表示されていたが、画像鑑定では地面へ滴下する液体漏れが確認された」

「納車から3日後、走行50kmの時点で警告灯が点灯し、提供画像でもその点灯状態が確認された」

という形で示せます。

必要に応じて、販売時の説明、納車、故障発生、販売店への連絡、撮影された画像・動画などを、鑑定書の中で時系列に示すこともできます。

これは一般的な資料整理を目的とするものではありません。

あくまで、画像・動画の鑑定結果を、販売時の説明や故障発生までの経緯と関連づけて示すためのものです。

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第三者法人の鑑定結果は裁判前の交渉にも使える

購入者本人が販売店へ、

「重大な故障です」 「安全に走れません」 「販売時の説明と違います」

と伝えても、販売店から「中古車なので」「年式相応です」と返されることがあります。

タスカルの第三者法人画像・動画鑑定書があれば、

どの画像・動画を鑑定したのか。 画像・動画からどのような異常が確認されたのか。 安全走行へどのような影響が考えられるのか。 販売時の説明と鑑定結果にどのような違いがあるのか。

を鑑定結果として示せます。

タスカルは交渉を代行するサービスではありません。

しかし、購入者本人の説明に加えて、第三者法人による鑑定結果を提示することで、販売店との話し合いの材料を増やせます。

裁判に進む前に解決を目指す場合にも、画像・動画鑑定には価値があります。

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弁護士や裁判官に車両状態を伝える材料になる

弁護士や裁判官は法律の専門家ですが、必ずしも自動車の構造や故障の専門家ではありません。

「エンジンから変な音がする」 「白煙が出ている」 「オイルが漏れている」

と言葉だけで伝えても、その状態がどの程度重大なのか、どこに注目すべきなのかが伝わりにくい場合があります。

タスカルの鑑定書では、画像・動画から確認できる状態を文章で示します。

さらに、必要に応じて、

購入時にはどのように説明されていたのか。 故障は納車後いつ発生したのか。 鑑定ではどのような状態が確認されたのか。

を関連づけて示すことができます。

限られた弁護士相談の時間に、スマートフォンから動画を一つずつ探して説明するよりも、鑑定結果が文章として示されていれば、車両状態を伝えやすくなります。

弁護士との相談時間を、契約不適合責任、請求内容、交渉方針、裁判を起こす費用対効果などの本題に使いやすくなります。

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60万円以下の金銭請求なら少額訴訟も選択肢になる

中古車トラブルで求める金額が60万円以下の場合は、少額訴訟を検討できることがあります。

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める事件について、原則として1回の審理で解決を図る手続きです。

たとえば、

修理費を請求したい。 代金の一部を返してほしい。 鑑定費用などの損害を含めた金銭請求を検討したい。

といった場合に関係します。

一方で、「車そのものを引き取ってほしい」という請求を中心にする場合など、少額訴訟に適さないこともあります。

少額訴訟は原則1回の審理で進むため、最初の期日までに主張や証拠を用意することが重要です。

利用する手続きに迷う場合は、弁護士や裁判所の手続案内で確認するのが安心です。

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裁判を考える場合も、まずは早めに異常を伝える

現在の契約不適合責任では、種類や品質に関する不適合について、買主が不具合を知った時から原則1年以内に売主へ通知することが重要です。

ただし、1年間待ってから連絡すればよいという意味ではありません。

時間が経過するほど、

販売時から存在した不具合なのか。 購入後に新しく発生した不具合なのか。 使用や整備状況が影響したのか。

を区別しにくくなることがあります。

異常に気づいたら、まず写真や動画を残し、販売店へ早めに連絡します。

電話だけで終わらせず、LINEやメールなど、連絡内容が残る方法でも伝えておくと、いつ何を通知したのかを確認しやすくなります。

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まとめ:中古車の瑕疵担保責任を裁判で問える可能性は残っている

中古車の瑕疵担保責任に関する裁判例には、購入者にとって希望を持てる内容があります。

古い格安中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて、売主の責任が認められた事例があります。

現状渡し・保証なしとされていた中古車でも、表示された走行距離と実際の走行距離が8倍以上違っていたため、免責条項が否定され、瑕疵担保責任が認められた事例があります。

現在の中古車購入では、瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任が基本になります。

それでも裁判では、

どのような車として販売されたのか。 安全走行にどのような支障があるのか。 購入前に不具合を説明されていたのか。 販売ページの表示と実際の状態が違うのか。 故障がいつ発生したのか。

などが重要になります。

カーセンサーやグーネットの販売ページのスクリーンショット、購入時の会話録音、契約書、保証書、修理見積書は、販売時の説明を確認する材料です。

スクリーンショットや録音がなくても、そこで終わりではありません。

現在の故障状態を写真や動画に残し、画像・動画から何が確認できるのかを鑑定することには価値があります。

タスカルは、独自システムを用いて画像・動画から確認できる故障状態を第三者法人として鑑定し、その結果を鑑定書として示します。

鑑定書では必要に応じて、

「販売時の説明では○○だったが、画像・動画の鑑定結果では××の状態が確認された」

という形で対比できます。

販売時の説明から故障発生までの経緯を、鑑定結果と関連づけて時系列で示すことも可能です。

タスカルは一般的な資料整理や交渉代行をするサービスではありません。

画像・動画から車両状態を鑑定し、販売店、消費生活センター、弁護士や裁判官へ状態を説明するための鑑定書を作成するサービスです。

販売店に断られたからといって、すぐに諦める必要はありません。

まずは、現在の車にどのような状態が確認できるのかを明らかにする。

そこから、再交渉、専門機関への相談、裁判という次の道を考えられます。

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参考・出典

[出典1]e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

[出典2]法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」 https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

[出典3]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「債務不履行(契約不適合責任/旧法:瑕疵担保責任)」 https://www.jucda.or.jp/soudan/kisochishiki/05.html

[出典4]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「現状渡し販売で購入した中古車の購入後不具合について」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/02.html

[出典5]弁護士 藤田晶子「ネットオークションにおける出品者の瑕疵担保責任と『ノークレーム・ノーリターン』特約」 https://kaitori.motormagazine.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%82%AF%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB.pdf

[出典6]消費者契約法判例集「大阪地方裁判所 平成20年6月10日判決」 https://www.omi-lo.com/cca/2010/06/h200610.html

[出典7]e-Gov法令検索「消費者契約法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061

[出典8]裁判所「少額訴訟」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html

[出典9]消費者庁「中古自動車の購入・売却等トラブルにご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_035/

[出典10]公益財団法人 自動車製造物責任相談センター https://www.adr.or.jp/

タスカルで整理できる範囲

写真・動画・資料に残る状態を、第三者法人名義の鑑定書へ。

エンジン内部・ミッション内部も、内視鏡画像や点検写真、作動動画、診断資料などに状態が残っていれば鑑定対象です。

分解・測定を伴う整備診断や、素材に写っていない状態、故障原因、走行安全性、保証・法的責任の断定は行いません。