中古車を購入したあとに故障が見つかっても、販売店へ責任を確認できる範囲は残っています。 販売店から、 「中古車なので仕方ありません」 「保証なしで販売しています」 「現状渡しなので対応できません」 と言われると、自分で修理費をすべて負担するしかないように感じるかもしれません。 しかし、中古車だからといって、すべての不具合が購入者の自己責任になるわけではありません。 特に、 安全に走行するための基本性能に関わる不具合。 購入時に説明されていなかった重大な故障。 販売ページの表示
中古車を購入したあとに故障が見つかっても、販売店へ責任を確認できる範囲は残っています。
販売店から、
「中古車なので仕方ありません」 「保証なしで販売しています」 「現状渡しなので対応できません」
と言われると、自分で修理費をすべて負担するしかないように感じるかもしれません。
しかし、中古車だからといって、すべての不具合が購入者の自己責任になるわけではありません。
特に、
安全に走行するための基本性能に関わる不具合。 購入時に説明されていなかった重大な故障。 販売ページの表示と実際の状態との大きな違い。 走行距離や修復歴など、購入判断に関わる情報の相違。
については、販売店へ責任を確認できる可能性があります。
中古車には一定の消耗があるため、責任の範囲は新車と同じではありません。
それでも、「中古車だから」「古いから」という理由だけで、安全に走れない状態まで当然に受け入れなければならないわけではありません。
まずは、どのような車として購入し、実際にどのような状態だったのかを確認してみましょう。
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瑕疵担保責任の範囲には、安全に走るための基本性能も含まれる
中古車の瑕疵担保責任を考えるうえで、特に重要なのが安全走行に関わる不具合です。
購入者は通常、公道を安全に走れる車として中古車を購入します。
そのため、次のような不具合が購入時に説明されていなかった場合は、販売店へ責任を確認する意味があります。
燃料漏れ。 ブレーキが正常に作動しない状態。 走行中のエンジン停止。 ミッション不良による走行不能。 冷却水漏れによるオーバーヒート。 重大なオイル漏れ。 ハンドル操作に影響する異常。 車両火災につながるおそれのある電気系統の不具合。
過去の裁判例でも、年式が古く、低価格で販売された中古車の燃料漏れについて、安全走行に関わる重大な不具合として売主の責任が認められています。
古い車や安い車であっても、安全に走れることは大切な前提です。
「格安車だから何があっても仕方ない」と決めつける必要はありません。
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エンジンやミッションの故障も確認できる範囲に入る可能性がある
エンジンやミッションは、車を走らせるための中心的な部分です。
納車された直後から、
エンジン警告灯が点灯する。 アイドリングが安定しない。 走行中にエンジンが停止する。 加速できない。 変速時に大きな衝撃がある。 前進や後退ができない。 異常な金属音がする。
といった症状が出ている場合は、契約時から存在していた問題なのかを確認する価値があります。
特に、納車から故障までの期間が短く、走行距離もほとんど増えていない場合は、販売時点の車両状態との関係を確認しやすくなります。
もちろん、故障が購入前から存在していたのか、納車後に新しく発生したのかは、個別に確認する必要があります。
そこで重要になるのが、
警告灯の写真。 異音を記録した動画。 故障時の走行距離。 修理見積書。 整備工場やディーラーの点検結果。 販売店へ連絡した日時。
です。
購入者が「重大な故障だと思う」と伝えるだけでなく、画像・動画や点検結果から状態を説明できれば、販売店との話し合いを進めやすくなります。
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販売ページの説明と実際の状態が違う場合も対象になり得る
中古車の瑕疵担保責任の範囲は、機械的な故障だけではありません。
購入時の説明と実際の車両状態に大きな違いがある場合も問題になります。
たとえば、カーセンサーやグーネットの販売ページに、
「機関良好」 「不具合なし」 「修復歴なし」 「法定整備付き」 「安心して乗れます」
と掲載されていたにもかかわらず、実際には重大な故障や修復歴が見つかった場合です。
購入者は、販売ページや販売店の説明を見て、その車を購入するかどうかを判断します。
そのため、購入判断に関わる重要な説明と実際の状態が違っていれば、責任を確認できる可能性があります。
これは、現在の契約不適合責任でも重要な考え方です。
単に故障しているかどうかではなく、
「どのような状態の車として契約したのか」
が問題になるからです。
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修復歴なしと表示されていた場合は、保証期間後でも確認できることがある
修復歴の有無は、中古車の価格や購入判断に大きく影響します。
「修復歴なし」と表示されていた車を購入したあと、骨格部分に修復歴があることがわかった場合は、販売店へ責任を確認できる可能性があります。
JU中販連も、自動車公正競争規約で表示を義務付けられている修復歴を表示せずに販売した場合、契約の取消しなどが問題になると説明しています。
また、修復歴については、販売店が定めた保証期間を過ぎていたとしても、それだけで責任を免れるものではないと案内しています。
確認に役立つものとしては、
販売ページの修復歴欄。 車両状態評価書。 契約書や注文書。 査定機関や正規ディーラーの診断結果。 修復箇所がわかる写真。 販売店とのやり取り。
などがあります。
修復歴なしと信じて購入したのであれば、あとから修復歴が判明しても「保証期間が過ぎたから終わり」と決めつける必要はありません。
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走行距離の大幅な違いも、責任を確認できる範囲
走行距離は、中古車の価値を決める非常に重要な情報です。
購入者は走行距離を見て、
車がどの程度消耗しているか。 今後どれほど長く乗れそうか。 故障リスクがどの程度あるか。 販売価格が妥当か。
を判断します。
過去には、販売時に約2万3,400kmと表示されていた車の実際の走行距離が約19万6,000kmだったケースで、瑕疵担保責任が認められた裁判例があります。
表示された距離の8倍以上です。
この事件では、現状渡し・保証なしという条件がありましたが、それだけで販売店の責任が否定されたわけではありません。
走行距離に疑問がある場合は、
販売ページのスクリーンショット。 契約書や注文書。 車検時の走行距離記録。 点検整備記録簿。 過去の整備明細。 メーター交換歴。 車両評価書。
などを確認します。
すべての資料がそろっていなくても、複数の記録を比較することで、走行距離の不自然な点を確認できる場合があります。
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約束されていた装備や仕様が違う場合も確認できる
中古車の瑕疵担保責任や現在の契約不適合責任は、エンジンなどの故障だけに限られません。
販売時に約束されていた装備や仕様が、実際の車についていなかった場合も問題になることがあります。
たとえば、
衝突被害軽減ブレーキ付きと表示されていたが装備されていなかった。 四輪駆動として販売されていたが二輪駆動だった。 特定の安全装備が付いていると説明されたがなかった。 純正部品と説明されていたものが別の部品だった。 指定されたグレードや型式と実車が違っていた。
といったケースです。
購入者がその装備や仕様を重視して契約したのであれば、契約内容との違いを確認する必要があります。
カーセンサーやグーネットの販売ページ、見積書、注文書、販売店とのメールなどは、どのような装備の車として購入したのかを確認する材料になります。
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現状渡し・保証なしでも責任の範囲がなくなるわけではない
中古車を現状渡し・保証なしで購入していても、販売店へ確認できる可能性はあります。
保証は、販売店が一定期間や一定範囲で修理対応を約束する制度です。
一方、瑕疵担保責任や現在の契約不適合責任は、そもそも販売された車が契約内容に合っていたかという問題です。
そのため、
保証が付いていない。 保証期間が終わった。 現状渡しと記載されている。
という事情だけで、販売店の責任が必ずなくなるわけではありません。
JU中販連も、通常の使用によって生じる不具合とはいえず、契約内容と異なる車を引き渡したと判断される場合には、現状販売・保証なし販売であっても対応が必要になると説明しています。
販売店から一度断られたとしても、
どのような不具合について事前に説明されていたのか。 安全に走れない状態まで了承していたのか。 販売ページではどのような車として表示されていたのか。 画像・動画からどのような状態が確認できるのか。
を見直してみる価値があります。
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現在の制度では「契約不適合責任」と呼ばれる
瑕疵担保責任は、2020年3月以前の旧民法で使われていた言葉です。
現在の中古車売買では、基本的に「契約不適合責任」という制度が使われます。
契約不適合責任では、引き渡された車が、契約で予定された種類や品質などに適合していたかが問題になります。
契約内容に適合していない場合は、状況に応じて、
修理などを求める追完請求。 代金の一部を減らす代金減額請求。 損害賠償請求。 契約解除と代金返還。
などが検討されます。
古い裁判例は瑕疵担保責任について判断したものですが、
安全走行に関わる不具合。 購入時の説明。 購入者が予測できた範囲。 表示と実際の状態の違い。
という視点は、現在の契約不適合責任を考えるうえでも参考になります。
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瑕疵担保責任の範囲は「何を約束して買ったか」で変わる
中古車の責任範囲を考えるときに、最も重要なのは契約内容です。
同じエンジン故障でも、
「機関良好」と表示され、普通に走れる車として購入した場合。 エンジン不調を説明され、修理前提で購入した場合。
では意味が違います。
同じオイル漏れでも、
販売時には何も説明されていなかった場合。 購入前に漏れの場所と修理の必要性を説明されていた場合。
では責任の範囲が変わります。
つまり、責任の範囲は、部品名だけで一律に決まるものではありません。
販売時の説明。 車両価格。 年式と走行距離。 故障の程度。 安全走行への影響。 購入者が事前に知っていたか。
などを総合的に見ていく必要があります。
だからこそ、販売ページや契約書だけでなく、現在の車両状態を示す画像・動画も重要になります。
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カーセンサーやグーネットのスクショは購入時の説明を残せる
カーセンサーやグーネット、販売店公式サイトには、購入判断に関わる情報が掲載されています。
年式。 走行距離。 修復歴。 保証。 法定整備。 販売店コメント。 掲載写真。 車両の装備。
購入者は、こうした情報を見て車を選びます。
しかし、中古車の販売ページは、売約後に削除されたり、掲載終了になったりします。
購入前や購入直後には、車両情報だけでなく、販売店コメント、修復歴、保証、法定整備、掲載写真、URL、保存日時がわかる形でスクリーンショットを残しておくことが大切です。
すでにページが消えている場合でも、
販売店への問い合わせメール。 見積書。 注文書。 契約書。 販売店とのメッセージ。
などに当時の説明が残っていることがあります。
スクリーンショットがないからといって、すぐに諦める必要はありません。
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購入時・納車時の会話録音も確認材料になる
販売ページや契約書には残らない説明もあります。
販売店から、
「エンジンは問題ありません」 「普通に乗れます」 「修復歴はありません」 「保証なしですが機関は良好です」 「納車整備をしているので安心です」
と口頭で説明されることがあります。
購入時や納車時の会話について、自分が会話の当事者として録音を残しておく方法もあります。
録音があれば、何を質問し、販売店がどのように回答したのかを確認する材料になります。
録音がない場合でも、販売店とのLINEやメール、当時の会話内容を書き残したメモが役立つ場合があります。
大切なのは、購入者がどのような説明を受け、どのような状態の車として契約したのかを確認することです。
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スクショや録音がなくても、現在の状態は画像・動画に残せる
購入時の販売ページや録音が残っていないと、「もう何もできない」と感じるかもしれません。
しかし、現在の車両状態を示す資料は、今からでも残せます。
警告灯が点いたメーターの写真。 走行距離がわかる写真。 エンジンの異音を記録した動画。 走行時の振動や変速ショックの動画。 白煙が出ている動画。 オイルや冷却水が漏れている写真。 車体や部品の損傷がわかる写真。
こうした画像・動画は、車両にどのような状態が表れているのかを確認する材料になります。
購入時の記録が十分でなくても、現在の状態を第三者へ説明できる形にすることには意味があります。
「資料が完璧でなければ何もできない」のではありません。
まずは、今確認できる状態を残すことから始められます。
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タスカルは画像・動画から車両状態を鑑定するサービス
タスカルは、独自システムを用いて、画像・動画から確認できる中古車の故障状態を第三者法人として鑑定するサービスです。
タスカルの中心は、一般的な資料整理ではありません。
依頼者から提供された写真・動画を確認し、そこに表れている異常や不具合の状態を鑑定し、第三者法人名義の鑑定書を作成することです。
たとえば、
警告灯の点灯。 エンジンや駆動系から出ている異音。 オイルや冷却水などの漏れ。 白煙や排気の状態。 走行時の挙動や振動。 画像で確認できる損傷や異常。
などを、提供された画像・動画から鑑定します。
実車を分解して故障原因を断定するものではありません。
しかし、画像・動画に表れている車両状態について、購入者本人の主張だけではなく、第三者法人の鑑定結果として示すことができます。
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鑑定書の中で販売時の説明と鑑定結果を比べられる
タスカルは資料整理を目的としたサービスではありませんが、鑑定書を作るうえで必要な資料を参照することがあります。
たとえば、依頼者から販売ページ、契約書、修理見積書、販売店とのやり取りなどが提供された場合、鑑定書の中で、
販売時にどのような説明がされていたのか。 納車からどの程度で症状が出たのか。 画像・動画からどのような状態が確認されたのか。
を関連づけて記載できます。
具体的には、
「販売ページでは『機関良好』と説明されていたが、提供された動画の鑑定ではエンジンから周期的な異音が確認された」
「販売時には不具合なしと表示されていたが、画像鑑定では地面へ滴下する液体漏れが確認された」
「納車から3日後、走行50kmの時点で警告灯が点灯し、提供画像でも点灯状態が確認された」
というような形です。
また、必要に応じて、故障発生までの出来事を鑑定書の中で時系列に示すこともできます。
これは一般的な資料整理を提供するものではなく、あくまで画像・動画の鑑定結果を、販売時の説明や故障の経緯と関連づけて示すためのものです。
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第三者法人の鑑定結果は販売店との話し合いの材料になる
販売店との交渉では、購入者が「重大な故障です」と訴えても、
「中古車なので」 「年式相応です」 「現状渡しです」
と返されることがあります。
タスカルの第三者法人画像・動画鑑定書があれば、
どの画像・動画を確認したのか。 そこからどのような異常が確認されたのか。 安全走行へどのような影響が考えられるのか。 販売時の説明と鑑定結果にどのような違いがあるのか。
を鑑定結果として提示できます。
タスカルは、販売店との交渉を代行するサービスではありません。
しかし、購入者本人の説明だけでなく、第三者法人の鑑定結果を示すことで、話し合いの材料を増やすことができます。
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弁護士や裁判官へ車の状態を伝える材料にもなる
中古車トラブルが解決せず、弁護士相談や少額訴訟を考えることがあります。
このとき、弁護士や裁判官は法律の専門家ですが、必ずしも車の故障や構造の専門家ではありません。
「異音がする」 「オイルが漏れている」 「白煙が出ている」
という言葉だけでは、どの程度重大な状態なのか伝わりにくいことがあります。
タスカルの鑑定書では、画像・動画から確認できる車両状態を文章で示します。
さらに、必要に応じて販売時の説明や故障発生までの時系列と対比することで、
どのような車として購入したのか。 実際にはどのような状態が確認されたのか。
を専門外の人にも説明しやすくなります。
弁護士への相談時間が限られている場合でも、スマートフォンの動画を一つずつ探して説明するのではなく、鑑定書をもとに本題へ入りやすくなります。
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対象外になりやすい範囲も、区別して考えればよい
中古車の瑕疵担保責任や契約不適合責任には、確認できる範囲がある一方、すべての修理が販売店負担になるわけではありません。
一般的には、
年式や走行距離から予測できる通常の消耗。 購入前に具体的に説明され、了承していた不具合。 納車後の事故や衝突によって生じた損傷。 誤った使用や整備不足によって生じた故障。 購入後に新しく発生したことが明らかな不具合。
などは、販売店の責任として扱うことが難しくなる場合があります。
ただし、部品が消耗品に分類されるからといって、必ず対象外になるとは限りません。
販売時にすでに安全に走れない状態だったのか、販売ページや説明と大きく違っていたのかなど、個別の状況によって判断は変わります。
最初から「消耗品だから無理」「古い車だから無理」と決めつけるのではなく、購入時の説明と実際の状態を比べることが大切です。
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不具合に気づいたら、早めに販売店へ伝える
現在の契約不適合責任では、車の種類や品質に関する不適合について、買主が不具合を知った時から原則として1年以内に売主へ通知することが重要です。
ただし、1年間待ってよいという意味ではありません。
時間が経つほど、
販売時からあった故障なのか。 購入後に発生した故障なのか。 使用状況が影響したのか。
を区別しにくくなることがあります。
故障や異常に気づいたら、写真・動画を残し、できるだけ早く販売店へ連絡します。
電話だけでなく、LINE、メール、書面など、連絡内容が残る方法を併用すると、いつ何を伝えたのかを確認しやすくなります。
販売店との話し合いが進まない場合は、消費生活センターや弁護士などへ相談する方法もあります。
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まとめ:中古車の瑕疵担保責任の範囲は、安全性と購入時の説明から確認できる
中古車の瑕疵担保責任には、販売店へ責任を確認できる範囲があります。
現在は契約不適合責任という制度に変わっていますが、過去の裁判例からも、
安全に走るための基本性能。 販売時の説明と実際の状態の違い。 走行距離や修復歴などの重要な表示。 購入者が事前に不具合を知っていたか。
が重視されていることがわかります。
エンジンやミッションの重大な故障、燃料漏れ、ブレーキ異常、表示された走行距離との大幅な違い、修復歴なし表示との相違などは、確認する価値があります。
現状渡し・保証なしとされていても、それだけで販売店の責任がすべてなくなるわけではありません。
カーセンサーやグーネットのスクリーンショット、契約書、購入時の録音、修理見積書は、販売時の説明を確認する材料になります。
それらが残っていなくても、現在の故障状態を示す写真や動画は今から残せます。
タスカルは、独自システムを用いて、画像・動画から確認できる車両状態を第三者法人として鑑定し、その結果を鑑定書として示すサービスです。
鑑定書の中では、必要に応じて販売時の説明や故障発生までの時系列を掲載し、
「説明では○○だったが、画像・動画の鑑定では××の状態が確認された」
という形で対比できます。
中古車だから、古いから、現状渡しだからという理由だけで、最初から諦める必要はありません。
まずは、どのような車として購入し、現在どのような状態が画像・動画から確認できるのか。
そこを明らかにすることが、販売店との交渉や専門機関への相談を前へ進める第一歩になります。
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参考・出典
[出典1]e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[出典2]法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」 https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
[出典3]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「債務不履行(契約不適合責任/旧法:瑕疵担保責任)」 https://www.jucda.or.jp/soudan/kisochishiki/05.html
[出典4]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「現状渡し販売で購入した中古車の購入後不具合について」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/02.html
[出典5]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「購入した中古車が修復歴車」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/05.html
[出典6]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「購入した中古車が走行メーター巻戻しされていた」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/06.html
[出典7]弁護士 藤田晶子「ネットオークションにおける出品者の瑕疵担保責任と『ノークレーム・ノーリターン』特約」 https://kaitori.motormagazine.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%82%AF%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB.pdf
[出典8]消費者契約法判例集「大阪地方裁判所 平成20年6月10日判決」 https://www.omi-lo.com/cca/2010/06/ccah200610.html
[出典9]消費者庁「中古自動車の購入・売却等トラブルにご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_035/
写真・動画・資料に残る状態を、第三者法人名義の鑑定書へ。
エンジン内部・ミッション内部も、内視鏡画像や点検写真、作動動画、診断資料などに状態が残っていれば鑑定対象です。
分解・測定を伴う整備診断や、素材に写っていない状態、故障原因、走行安全性、保証・法的責任の断定は行いません。