中古車を購入したあとに重大な故障が見つかっても、販売店へ責任を確認できる可能性は残っています。 販売店から、 「中古車なので仕方ありません」 「現状渡しです」 「保証なしなので対応できません」 と言われると、これ以上は何もできないように感じるかもしれません。 しかし、過去の判例・裁判例を見ると、中古車だから、価格が安かったから、現状渡しだったからという理由だけで、販売店の責任がすべて否定されているわけではありません。 古い格安中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて
中古車を購入したあとに重大な故障が見つかっても、販売店へ責任を確認できる可能性は残っています。
販売店から、
「中古車なので仕方ありません」 「現状渡しです」 「保証なしなので対応できません」
と言われると、これ以上は何もできないように感じるかもしれません。
しかし、過去の判例・裁判例を見ると、中古車だから、価格が安かったから、現状渡しだったからという理由だけで、販売店の責任がすべて否定されているわけではありません。
古い格安中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて、売主の瑕疵担保責任が認められた裁判例があります。
現状渡し・保証なしとされていた中古車でも、表示された走行距離と実際の走行距離が大幅に違っていたため、瑕疵担保責任が認められた裁判例もあります。
つまり、販売店に一度断られたからといって、そこで必ず終わるわけではありません。
まず確認したいのは、
どのような車として販売されていたのか。 購入時にどのような説明を受けたのか。 実際の車両にどのような不具合が出ているのか。 その不具合が安全走行にどう影響するのか。 写真や動画から何が確認できるのか。
という点です。
判例は、購入者を諦めさせるためのものではありません。
自分の中古車トラブルについて、何を確認し、何を販売店へ伝えるべきかを考える手がかりになります。
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判例から見えるのは「中古車でも守られる部分がある」ということ
中古車は新車ではありません。
年式や走行距離に応じた消耗があり、購入後に部品交換が必要になることもあります。
しかし、中古車であることと、安全に走れないほどの重大な不具合があることは同じではありません。
過去の裁判例を見ると、裁判所は中古車の不具合を一律に判断しているわけではありません。
年式や価格から予測できる消耗なのか。 販売時に説明されていた不具合なのか。 安全走行に直接影響する不具合なのか。 購入判断に関わる情報が事実と違っていたのか。
こうした点を分けて判断しています。
そのため、購入した車が古い、安い、保証なしだったというだけで、最初から諦める必要はありません。
特に、
燃料漏れ。 重大なオイル漏れ。 ブレーキの異常。 走行中のエンジン停止。 ミッション不良による走行不能。 冷却水漏れによるオーバーヒート。 表示された走行距離との大幅な相違。
などがある場合は、購入時の説明と実際の状態を確認する意味があります。
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現在は瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任
現在の中古車売買では、旧民法の「瑕疵担保責任」ではなく、「契約不適合責任」が基本になります。
2020年4月に施行された改正民法では、引き渡されたものが契約で予定された種類や品質などに適合しているか、という考え方に整理されました。
中古車の場合は、
普通に安全走行できる車として販売されたのか。 特定の装備がある車として販売されたのか。 表示された走行距離や修復歴が正しかったのか。 説明された品質と実際の車両状態が合っていたのか。
などが問題になります。
契約内容に適合しない場合には、状況に応じて、修理などの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除が検討されます。
古い判例は旧民法の瑕疵担保責任に関するものですが、現在の中古車トラブルでも参考になる点があります。
特に、
安全走行に関わる不具合か。 購入者が予測できた不具合か。 販売時の説明と実際の状態が違うか。
という視点です。
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判例1 格安中古車でも燃料漏れの責任が認められた
中古車の瑕疵担保責任で参考になるのが、東京地方裁判所平成16年4月15日判決です。
問題になったのは、インターネットオークションで6万4,000円という低価格で落札された、年式の古いアルファロメオでした。
購入後、車には複数の不具合が確認されました。
マフラー。 ショックアブソーバー。 タイヤ。 ドア。 ガソリンタンクからの燃料漏れ。
裁判所は、すべての不具合について売主の責任を認めたわけではありません。
マフラー、ショックアブソーバー、タイヤなどについては、車の年式が古く、購入価格も低かったことから、買主が一定の修理費を予測できたと判断しました。
しかし、ガソリンタンクからの燃料漏れは別に扱われました。
燃料漏れは、単に快適に乗れないという問題ではありません。
火災などにつながるおそれがあり、安全な走行に直接関係する重大な不具合です。
そのため、裁判所はガソリン漏れについて瑕疵を認め、修理費相当額の支払いを認めました。
この裁判例からわかるのは、安い中古車だから、古い中古車だからという理由だけで、安全走行に関わる不具合まで購入者の自己責任になるとは限らないということです。
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安い中古車でも「安全に走れること」は大切な前提
中古車には、ある程度の消耗があります。
外装の傷、内装の劣化、消耗品の交換、年式相応の部品劣化などは、購入者が一定程度予測すべき場合があります。
しかし、
燃料が漏れている。 ブレーキが正常に作動しない。 走行中にエンジンが停止する。 ミッション不良で走行できない。
という状態は、単なる見た目や快適性の問題ではありません。
購入者は通常、安全に公道を走れる車として中古車を購入しています。
そのため、安全走行に関係する不具合が見つかった場合は、
どのような症状が出ているのか。 いつから発生しているのか。 写真や動画から何が確認できるのか。 修理工場やディーラーでは何と指摘されたのか。
を確認する価値があります。
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判例2 走行距離が表示の8倍以上だった中古車
もう一つ参考になるのが、大阪地方裁判所平成20年6月10日判決です。
この事件では、中古車販売会社がインターネットオークションに出品した中古車について、走行距離が約2万3,400kmと表示されていました。
ところが、実際の走行距離は約19万6,000kmでした。
表示された走行距離の8倍以上です。
走行距離は、中古車の購入判断に大きく関わります。
車の消耗度。 今後の故障リスク。 車両価格。 どの程度長く乗れそうか。
購入者は、表示された走行距離を前提に車を選びます。
この事件では、現状渡し・保証なしという条件もありましたが、裁判所は免責条項の効力を否定し、瑕疵担保責任を認めました。
この裁判例からも、現状渡しや保証なしという記載だけで、販売店がどのような場合でも責任を免れるわけではないことがわかります。
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走行距離が違う場合は、販売ページと記録を確認する
走行距離は、中古車の価値を決める重要な情報です。
表示された走行距離と実際の走行距離に大きな違いがある場合は、販売店へ確認できる可能性があります。
確認したい資料には、次のようなものがあります。
カーセンサーやグーネットの販売ページ。 契約書や注文書。 車両状態評価書。 点検整備記録簿。 車検時の走行距離記録。 過去の整備明細。 メーター交換歴。 販売店とのメッセージ。
販売ページのスクリーンショットが残っていれば、購入時にどのような走行距離が表示されていたのかを確認しやすくなります。
スクリーンショットがない場合でも、契約書や注文書、整備記録などから確認できることがあります。
すべての資料がそろっていなくても、今ある記録から違いを確認することはできます。
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現状渡し・保証なしでも確認できる余地がある
現状渡しや保証なしという条件があっても、販売店の責任が必ずなくなるわけではありません。
中古車には自然損耗がある一方、通常の使用による不具合とはいえず、販売時に予定された品質と実際の車両状態が異なる場合は、契約不適合責任が問題になることがあります。
たとえば、
普通に走れる車として販売されていた。 重大な不具合について事前説明がなかった。 納車後すぐに安全走行へ影響する症状が出た。 修理見積書で高額な修理が必要と指摘された。
という事情がある場合です。
販売店から「現状渡しです」と言われたとしても、
何の不具合について説明を受けていたのか。 安全に走れない状態まで了承していたのか。 販売ページにはどのように記載されていたのか。
を確認する価値があります。
注意点として、購入前に具体的な不具合について説明され、その状態を了承して購入していた場合は、その不具合について責任を求めることが難しくなることがあります。
しかし、普通に安全に乗れる車として購入したのであれば、現状渡しの一言だけで諦める必要はありません。
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カーセンサーやグーネットのスクショは購入時の説明を残す
カーセンサーやグーネット、販売店公式サイトには、中古車を購入するための重要な情報が掲載されています。
年式。 走行距離。 修復歴。 保証。 法定整備。 販売店コメント。 掲載写真。 車両状態。
購入者は、これらの説明を信じて車を選びます。
販売ページに、
「機関良好」 「不具合なし」 「修復歴なし」 「法定整備付き」 「安心して乗れます」
などと書かれていた場合、その記載は購入判断の材料になります。
しかし、中古車の販売ページは売約後に削除されたり、掲載終了になったりします。
購入前や購入直後に、ページ全体のスクリーンショットを残しておくことが大切です。
すでにページが消えている場合でも、問い合わせメール、見積書、契約書、注文書、販売店とのメッセージに情報が残っていることがあります。
スクリーンショットがないからといって、すぐに諦める必要はありません。
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購入時や納車時の会話録音も役立つことがある
販売ページや契約書には残らない説明もあります。
販売店から口頭で、
「エンジンは問題ありません」 「このまま普通に乗れます」 「修復歴はありません」 「保証なしですが機関は良好です」 「納車整備をしているので安心です」
と説明された場合です。
購入時や納車時の会話について、自分が会話の当事者として録音を残しておく方法もあります。
録音があれば、何を質問し、販売店がどのように回答したのかを確認する材料になります。
録音がない場合でも、販売店とのLINEやメール、当時の会話内容を記録したメモが役立つ場合があります。
重要なのは、購入者がどのような説明を受け、どのような状態の車だと考えて契約したのかを確認することです。
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スクショや録音がなくても、画像・動画鑑定には価値がある
購入時のスクリーンショットや会話録音を残していないと、「もう何もできない」と感じるかもしれません。
しかし、現在の車両状態を確認する資料は、今からでも残せます。
警告灯が点いたメーターの写真。 走行距離がわかる写真。 異音が出ている動画。 白煙が出ている動画。 オイル漏れや冷却水漏れの写真。 エンジンルームの写真。 走行時の振動や挙動がわかる動画。
こうした画像・動画から、車両にどのような状態が確認できるのかを鑑定することには意味があります。
購入時の説明を示す資料が少ない場合でも、
現在どのような異常が確認できるのか。 安全走行にどのような支障が考えられるのか。 修理見積書の内容と画像・動画の状態がどう関係するのか。
を第三者へ説明しやすくなるからです。
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タスカルは画像・動画鑑定を中心としたサービス
タスカルは、独自システムを用いて、画像・動画から確認できる中古車の故障状態を第三者法人として鑑定するサービスです。
タスカルの中心となるのは、資料整理ではありません。
写真や動画をもとに車両状態を鑑定し、その結果を第三者法人名義の鑑定書として示すことです。
たとえば、
警告灯の点灯状態。 エンジンや駆動系から発生している異音。 オイルや冷却水などの漏れ。 排気や白煙の状態。 走行時の挙動や振動。 画像から確認できる損傷や異常。
などについて、提供された写真・動画から確認できる内容を鑑定します。
実車を分解して故障原因を断定するものではありませんが、画像・動画に表れている状態を第三者法人の立場から説明する鑑定書を作成します。
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鑑定書の中で、販売時の説明と鑑定結果を対比できる
タスカルは一般的な資料整理を請け負うサービスではありません。
ただし、鑑定書を作成するうえで、依頼者から提供された資料を鑑定結果の根拠や背景として使用することがあります。
たとえば、鑑定書の中で、
「販売ページでは『機関良好』と説明されていた」 「納車から3日後、走行距離50kmの時点で警告灯が点灯した」 「提供された動画の鑑定では、エンジンから周期的な異音が確認された」 「修理見積書にはエンジン関連部品の交換が記載されている」
というように、販売時の説明、故障発生までの時系列、画像・動画の鑑定結果を関連づけて示すことができます。
また、
「販売時の説明では不具合なしとされていたが、提供された画像・動画の鑑定では、安全走行への影響が懸念される状態が確認された」
というように、説明と鑑定結果を対比することもできます。
これは、資料を整理すること自体を目的にしたサービスではありません。
あくまで、画像・動画の鑑定結果を、販売時の説明や修理見積書などと結びつけて、鑑定書の中でわかりやすく示すものです。
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鑑定書は販売店との交渉で説明する材料になる
販売店との交渉では、購入者自身が「重大な故障です」と伝えるだけでは、販売店から「中古車なので」「現状渡しなので」と返されることがあります。
タスカルの第三者法人画像・動画鑑定書があれば、
どの画像・動画を確認したのか。 画像・動画からどのような異常が確認されたのか。 安全走行へどのような支障が考えられるのか。 販売時の説明と鑑定結果にどのような違いがあるのか。
を第三者法人の鑑定結果として提示できます。
タスカルは、販売店との交渉を代行するサービスではありません。
しかし、購入者の主張だけでなく、第三者法人による鑑定結果を材料として示すことで、販売店との話し合いを進めやすくなる可能性があります。
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弁護士や裁判官へ車両状態を説明する材料にもなる
中古車トラブルが解決せず、弁護士相談や少額訴訟を考える場合があります。
弁護士や裁判官は法律の専門家ですが、必ずしも車の構造や故障の専門家ではありません。
「異音がする」 「白煙が出ている」 「オイルが漏れている」
と言葉だけで説明しても、その状態の重大性が伝わりにくいことがあります。
タスカルの鑑定書では、画像・動画から確認できる状態を文章で示します。
さらに必要に応じて、
販売ページではどのように説明されていたのか。 故障は納車後いつ発生したのか。 鑑定ではどのような状態が確認されたのか。
を鑑定書の中で関連づけて示すことができます。
限られた法律相談の時間に、スマートフォンの動画を一つずつ探して説明するよりも、鑑定結果が文章として示されていれば、車両状態を伝えやすくなります。
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判例を見つけたら、自分の車の鑑定結果へつなげる
判例は、自分のケースを考えるための重要な手がかりです。
ただし、判例は他人の事例です。
同じエンジン故障でも、車の年式、走行距離、価格、販売時の説明、故障発生時期、故障の程度は異なります。
そのため、判例の名前を販売店へ伝えるだけでは十分とは限りません。
大切なのは、
過去の判例では何が重視されたのか。 自分の車にはどのような状態が確認できるのか。 販売時の説明と鑑定結果にどのような違いがあるのか。
をつなげることです。
タスカルの画像・動画鑑定は、自分の車の状態を第三者法人の鑑定結果として示すためのものです。
判例で重視された安全走行への影響や、販売時の説明との違いを、自分の車の写真・動画から説明する材料になります。
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まとめ:中古車の瑕疵担保責任に関する判例には、まだ確認できる道が示されている
中古車の瑕疵担保責任に関する判例・裁判例には、購入者にとって希望を持てる内容があります。
古い格安中古車であっても、安全走行に関わる燃料漏れについて、売主の責任が認められた事例があります。
現状渡し・保証なしとされていた中古車でも、表示された走行距離と実際の走行距離が8倍以上違っていたため、瑕疵担保責任が認められた事例があります。
現在は瑕疵担保責任ではなく、契約不適合責任が基本です。
それでも過去の裁判例からは、
安全走行に関わる不具合か。 販売時の説明と実際の状態が違うか。 購入者が予測できた不具合だったか。 購入判断に関わる情報が正しかったか。
が重要であることがわかります。
カーセンサーやグーネットの販売ページのスクリーンショット、購入時の会話録音、契約書、保証書、修理見積書は、販売時の説明を確認する資料になります。
ただし、スクリーンショットや録音がなくても、そこで終わりではありません。
現在の故障状態を示す写真・動画から、何が確認できるのかを鑑定することには価値があります。
タスカルは、独自システムを用いて画像・動画から確認できる故障状態を第三者法人として鑑定し、その結果を鑑定書として示します。
鑑定書の中では、必要に応じて販売時の説明、故障発生までの時系列、修理見積書などを掲載し、
「販売時には○○と説明されていたが、画像・動画の鑑定では××の状態が確認された」
という形で対比することもできます。
タスカルは一般的な資料整理サービスではありません。
写真・動画から車両状態を鑑定し、その結果を販売店との交渉、消費生活センターへの相談、弁護士相談などで説明できる鑑定書にするサービスです。
販売店から一度断られたからといって、すぐに諦める必要はありません。
まずは、今ある写真や動画から、自分の車にどのような状態が確認できるのかを明らかにする。
そこから次の道が見えてきます。
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参考・出典
[出典1]法務省「売主の瑕疵担保責任に関する見直し」 https://www.moj.go.jp/content/001255639.pdf
[出典2]法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」 https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
[出典3]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「債務不履行(契約不適合責任/旧法:瑕疵担保責任)」 https://www.jucda.or.jp/soudan/kisochishiki/05.html
[出典4]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「現状渡し販売で購入した中古車の購入後不具合について」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/02.html
[出典5]一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「購入した中古車が走行メーター巻戻しされていた」 https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/06.html
[出典6]弁護士 藤田晶子「ネットオークションにおける出品者の瑕疵担保責任と『ノークレーム・ノーリターン』特約」 https://kaitori.motormagazine.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%82%AF%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB.pdf
[出典7]消費者契約法判例集「大阪地方裁判所 平成20年6月10日判決」 https://www.omi-lo.com/cca/2010/06/ccah200610.html
写真・動画・資料に残る状態を、第三者法人名義の鑑定書へ。
エンジン内部・ミッション内部も、内視鏡画像や点検写真、作動動画、診断資料などに状態が残っていれば鑑定対象です。
分解・測定を伴う整備診断や、素材に写っていない状態、故障原因、走行安全性、保証・法的責任の断定は行いません。