保証無しで購入しても、すべてを諦める必要はない 「保証無しの中古車を買ったら、納車直後に故障してしまった」 「販売店へ連絡したら、保証を付けなかったのだから修理は全額自己負担だと言われた」 このような状況になると、契約書に「保証なし」「現状渡し」と書かれている以上、何を言っても無駄だと思ってしまうかもしれません。 しかし、保証が付いていないことと、販売店がどのような車でも責任を負わないことは同じではありません。 販売時に説明されていた車両状態、事前に告知された不具合、年式や走
保証無しで購入しても、すべてを諦める必要はない
「保証無しの中古車を買ったら、納車直後に故障してしまった」
「販売店へ連絡したら、保証を付けなかったのだから修理は全額自己負担だと言われた」
このような状況になると、契約書に「保証なし」「現状渡し」と書かれている以上、何を言っても無駄だと思ってしまうかもしれません。
しかし、保証が付いていないことと、販売店がどのような車でも責任を負わないことは同じではありません。
販売時に説明されていた車両状態、事前に告知された不具合、年式や走行距離、購入価格、納車から故障までの期間、実際の故障原因などによって、確認できることがあります。
自動車公正取引協議会も、現状販売で購入した中古車であっても、傷や塗装などの状態が事前に知らされていた内容と大きく異なる場合には、販売店へ修理などの対応を求められると案内しています。[出典1]
販売ページのスクリーンショットや購入時の会話録音が残っていない場合でも、そこで終わりではありません。現在の警告灯、異音、白煙、液体漏れなどを写真や動画に残し、修理見積書、点検結果、販売店とのやり取りを集めることで、状況を説明しやすくなります。
まずは、「保証無し」という表示が何を意味するのかを正しく整理しましょう。
「保証無し」は車両の状態を表す言葉ではない
自動車公正取引協議会の規約では、「保証なし」とは、販売業者またはメーカーの保証に要する費用が車両価格に含まれていないものと定義されています。[出典2]
つまり、「保証無し」は基本的に、購入後の故障を一定期間無償修理する保証制度が車両価格に含まれていないことを示す表示です。
「故障している車」「整備されていない車」「どのような不具合があっても販売店へ何も言えない車」という意味ではありません。
特に混同しやすいのが、次の4つです。
表示・表現 基本的な意味 保証無し 車両価格に保証が含まれていない 定期点検整備なし 販売に伴う定期点検整備を実施しない 現状渡し・現状販売 原則として現在の状態で引き渡す販売方法 契約不適合 引き渡された車が種類や品質などについて契約内容に適合していない状態
保証がなくても、販売店が納車前に定期点検整備を行う車はあります。反対に、短い保証が付いていても、納車前の定期点検整備は行わない車もあります。
保証の有無だけでは、車両の状態や納車前整備の内容まで判断できません。
自動車公正取引協議会も、同じ支払総額の中古車であっても、定期点検整備の有無や保証内容に違いがあるため、支払総額に保証や整備の費用が含まれているかを確認するよう案内しています。[出典3]
購入を決める前に「現在の不具合」を書面で確認する
保証無しの中古車を購入するときは、将来故障するかを当てようとするより、契約時点でどのような状態だったのかを明確にすることが大切です。
中古車は一台ごとに状態が異なります。年式や走行距離が同じでも、前の所有者の使い方、整備履歴、保管環境、修理歴によって状態は変わります。
販売店へは、「何か問題はありますか」という聞き方だけでなく、部位ごとに質問してみましょう。
現在点灯している警告灯はありますか。
エンジンや変速機に、異音、振動、オイル漏れ、変速ショックはありますか。
エアコン、電動スライドドア、パワーウインドウなど、正常に動かない装備はありますか。
納車後すぐに整備や部品交換が必要な箇所はありますか。
修復歴以外に、交換されていない損傷や腐食はありますか。
「年式相応です」「中古車なので多少はあります」という回答だけでは、具体的な状態が分かりません。気になる箇所は、口頭説明だけでなく、車両状態を記載した書面やメールでも回答してもらうと安心です。
コンディションノートや車両状態評価書を確認する
自動車公正競争規約では、一定の車両状態に該当する中古車について、コンディションノートなどの書面を表示し、購入者へ交付する仕組みがあります。
対象となる主な状態は、次のようなものです。
- 走行距離計が交換されている
- 走行距離数に疑義がある
- 走行距離計の改ざんが判明している
- 修復歴がある
- 定期点検整備なしで、整備を必要とする箇所がある
自動車公正取引協議会のチェックポイントでも、該当する車両について、特定の車両状態を示したコンディションノートなどを表示し、購入者へ交付するよう案内しています。[出典4]
「保証無しだから、どこが壊れているかは買ってから確認してください」ということではありません。購入時点で分かっている重要な状態について、何が説明され、何が契約内容になったのかが重要です。
車両状態評価書やオークション出品票を見せてもらえる場合は、評価点だけでなく、修復歴、傷、凹み、腐食、異音、オイル漏れ、要整備箇所などの記載を確認しましょう。
販売ページの「機関良好」「不具合なし」も保存する
カーセンサーやグーネット、販売店公式サイトに掲載されている販売ページは、契約後や売約後に削除されることがあります。
購入を検討している段階で、次の部分をスクリーンショットとして保存しておきましょう。
- 車名、年式、走行距離
- 支払総額と車両価格
- 保証無し・保証付きの表示
- 定期点検整備の有無
- 修復歴の有無
- 車両状態についての説明文
- 「機関良好」「不具合なし」「エンジン好調」などの表現
- 販売店名と掲載ページのURL
保証無しの中古車でも、販売ページに「機関良好」と説明されていたのに、納車直後からエンジンが正常に動かない場合は、保証の問題だけでなく、販売時の説明と実際の状態が一致していたかを確認する材料になります。
購入時や納車時の説明を、会話の当事者として録音しておく方法もあります。
ただし、すでに購入済みでスクリーンショットや録音が残っていなくても、諦める必要はありません。注文書、見積書、現在の販売店とのLINEやメール、修理工場の点検結果などから確認できることがあります。
保証無しと表示された価格で本当に購入できるか確認する
保証無しの中古車には、希望者が別料金で有料保証を付けられる場合があります。
購入者が内容と金額を確認し、自分の判断で加入するのであれば問題ありません。しかし、販売ページでは「保証なし」の支払総額を表示しておきながら、商談時に「有料保証に加入しないと販売しない」と言われる場合は注意が必要です。
自動車公正取引協議会は、「保証なし」と表示する場合、保証を購入するかどうかは購入者の選択に任せ、保証を付けなくても購入できることや、保証料を説明するよう求めています。保証加入が販売条件であれば、「保証付き」と表示し、保証費用を車両価格に含めて表示する考え方が示されています。[出典5]
契約前に、次のように尋ねておきましょう。
販売ページに表示された支払総額で、保証を付けずに購入できますか。
有料保証は任意ですか。それとも購入条件ですか。
保証を付ける場合と付けない場合の支払総額を、それぞれ書面で出してください。
保証料だけでなく、保証加入の条件として求められる整備費用やパック料金も含めて確認します。
納車当日は「その時点の車両状態」を一度記録する
保証無しの中古車では、納車時点で問題なく動いていたのか、最初から異常が表れていたのかが、後の話し合いで重要になることがあります。
納車日にすべての故障を発見することはできませんが、無理のない範囲で次の状態を確認しておきましょう。
エンジンをかける前からメーター全体を動画で撮り、始動後に各警告灯がどのように消えるかを記録します。走行距離も同じ映像に残します。
エンジン始動直後の音、アイドリング時の振動、排気の状態、車両下に液体が落ちていないかを確認します。エアコン、パワーウインドウ、ドアロック、灯火類、ナビ、バックカメラ、電動ドアなども実際に操作します。
試運転できる場合は、加速、減速、変速、直進性、ハンドル操作、ブレーキ時の音や振動を確認します。
異常を感じたら、「中古車だからこんなものだろう」と決めつけず、納車当日のうちに販売店へ伝えます。電話だけでなく、メールやLINEにも症状、走行距離、写真や動画があることを残しておきましょう。
納車直後に故障したら、すぐ修理する前に販売店へ連絡する
警告灯の点灯や走行不能など、安全に関わる症状が出たときは、まず安全な場所に停止し、必要に応じてロードサービスを利用します。証拠を撮るために無理に走行を続けてはいけません。
安全を確保したら、次の情報を記録します。
- 症状が発生した日時
- 納車から経過した日数
- 納車後の走行距離
- 警告灯、異音、白煙、液体漏れなどの状態
- 症状が発生したときの速度や走行条件
- ロードサービスや整備工場から受けた説明
販売店へは、次のように事実を簡潔に伝えます。
○月○日に納車された車両について、本日、納車から○日、走行○kmの時点でエンジン警告灯が点灯し、走行できなくなりました。警告灯と走行距離、異音の動画を保存しています。保証無しで購入したことは承知していますが、納車直後の不具合であるため、販売時の車両状態と異なっていなかったかを含め、点検と対応についてご回答ください。
販売店が状態を確認する前に、別の工場で高額修理を完了させると、故障原因や納車時の状態を確認できなかったと主張される可能性があります。
緊急の応急処置を除き、どこで診断や修理を受けるのか、分解してもよいか、交換した部品を保管する必要があるかを販売店へ確認しておきましょう。
「保証無しだから有償修理」と言われても確認できることがある
保証無しの中古車では、通常の経年劣化や、購入後に発生した故障について、販売店独自の無償修理保証を利用できないのが基本です。
そのため、年数や走行距離に応じて予測される消耗まで、販売店が無条件に修理してくれるわけではありません。
一方で、保証がないという理由だけで、販売時から存在していた可能性がある重大な不具合や、販売時の説明と異なる状態についてまで、当然に販売店の責任がなくなるわけではありません。
消費者庁が公表した中古車販売会社に関する差止請求の資料では、販売会社の責任によって車両に修理が必要となった場合に、「保証無」を理由として修理費用をすべて消費者負担とする条項について、消費者契約法第8条に該当し無効であるとの指摘が示されています。[出典6]
これは、保証無しの中古車で発生した故障が、すべて無償修理になるという意味ではありません。しかし、「保証無しだから、故障の内容や販売時の説明を確認する必要もない」という扱いにはならないことを示す材料になります。
現在は瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任が基本
現在の中古車売買では、2020年4月施行の改正民法により、旧制度の瑕疵担保責任ではなく、契約不適合責任が基本です。
民法第562条では、引き渡された目的物が種類、品質、数量について契約内容に適合しない場合、一定の条件で修補などの追完を求められることが定められています。状況によっては、代金減額、損害賠償、契約解除が問題になる可能性もあります。[出典7]
中古車が契約内容に適合していたかは、次のような事情を総合して考えます。
- 販売ページや商談時にどのような説明があったか
- 不具合や要整備箇所が事前に告知されていたか
- 年式、走行距離、価格から予測できる消耗だったか
- 納車からどの程度の期間と走行距離で故障したか
- 安全に走行できる状態だったか
- 故障原因が購入前から存在していた可能性があるか
たとえば、15年落ちで走行15万kmの低価格車に一定の部品消耗があった場合と、販売ページで「不具合なし」と説明された車が納車当日に走行不能になった場合では、検討すべき事情が異なります。
契約不適合に当たるかは個別事情によって判断が変わるため、高額な修理費、返品、返金を求める場合は、消費生活センターや弁護士へ相談する方法があります。
異常発生直後の動画は後から状態を説明する材料になる
国民生活センターが2025年に公表したADR事例には、契約書上は現状渡し・保証なしだった中古車について、異常発生直後の動画や契約書を確認しながら、当事者から事情を聴取した事例があります。[出典8]
この事例だけで、動画があれば購入者の求めが必ず認められるとはいえません。しかし、故障後しばらく経過してから口頭で説明するより、異常が発生した時点の映像がある方が、当時の状態を具体的に伝えやすくなります。
撮影した元の写真や動画は、編集や圧縮をせずに保管します。販売店へ送るために短く切り出した場合も、元データは残しておきましょう。
修理工場から取り外した部品、故障コード、点検結果、見積書、レッカー記録、販売店とのメールやLINEも、時系列が分かるように保管します。
スクリーンショットや録音がなくても、今から残せるものがある
購入時に証拠を残すことを知らず、販売ページも会話録音もない人は少なくありません。
そのことで自分を責める必要はありません。
現在点灯している警告灯、エンジンや足回りからの異音、マフラーからの白煙、車両下への液体漏れ、強い振動などは、今から画像や動画に残せます。
販売店へ電話した後に、
本日のお電話では、「保証無しのため対応できない」とのご説明でした。確認のため、診断内容、故障箇所、販売時から存在していた可能性について、文章でご回答をお願いします。
とメールやLINEを送ることで、現在のやり取りを文章として残すこともできます。
修理見積書や点検結果がまだない場合は、別の整備工場へ診断だけを依頼し、確認できた症状や故障箇所を書面にしてもらう方法があります。ただし、販売店との話し合いを予定している場合は、修理や分解を行う前に連絡しておく方が安全です。
第三者法人の画像・動画鑑定で状態を説明しやすくする
保証無しの中古車でトラブルになったとき、販売店との間で最初に食い違いやすいのが、「本当に異常なのか」「中古車なら通常の範囲ではないか」という点です。
購入者が「明らかにおかしい音がする」と説明しても、販売店から「年式相応です」と回答されると、話が進まなくなることがあります。
合同会社タスカル(+car)は、独自システムを用いて、提供された画像・動画に表れている中古車の不具合や故障状態を第三者法人として鑑定し、法人名義の鑑定書を作成します。
たとえば、販売ページで「機関良好」と説明されていた一方、納車後の動画では一定の周期で異音が確認できること、販売時には不具合なしと表示されていたものの、現在の画像では液体の滴下が確認できることなどを対比して示せます。
「納車から3日後、走行50kmの時点で警告灯が点灯し、提供画像でも点灯状態が確認された」というように、故障発生までの経緯と画像・動画の鑑定結果を関連付けて時系列で示すこともできます。
購入者本人の感想だけでは伝わりにくい異音、漏れ、白煙、警告灯などを、第三者法人による画像・動画鑑定結果として文章化することで、販売店への再確認、消費生活センターへの相談、弁護士相談などで状態を説明しやすくなります。
タスカルは、実車を分解して故障原因を断定する修理・整備サービスではありません。また、法律相談、販売店との交渉代行、保証適用や裁判結果を決定する機関でもありません。
鑑定書があれば必ず修理費を負担してもらえるわけではありませんが、車両状態を説明する材料を増やし、限られた相談時間を法律判断や交渉方針の検討に使いやすくすることができます。
相談先を利用して一人で抱え込まない
販売店へ状態の確認を求めても回答が得られない、保証無しの一点だけで話を聞いてもらえない、高額な修理費をすぐに支払うよう求められているといった場合は、一人で結論を出す必要はありません。
国民生活センターには、中古車の購入後に品質や故障をめぐる相談が継続して寄せられています。[出典9]
消費者ホットライン「188」へ電話すると、原則として居住地の消費生活相談窓口につながります。販売店が自動車公正取引協議会の会員店である場合は、同協議会の消費者相談室へ相談する方法もあります。[出典10] [出典11]
相談時には、すべての資料を完璧にそろえる必要はありません。今ある注文書、販売店とのやり取り、写真や動画、修理見積書を準備し、不足している資料も含めて相談してみましょう。
まとめ|保証無しでも「契約時の説明」と「実際の状態」は確認できる
保証無しの中古車とは、基本的に車両価格に無償修理の保証制度が含まれていない中古車です。
保証が付いていない以上、通常の経年劣化や購入後に発生した故障について、販売店独自の無料修理を当然に受けられるわけではありません。
しかし、保証無しという表示だけで、販売時の説明と大きく異なる状態、安全に走行できない重大な不具合、契約内容に適合しない車両についてまで、すべて購入者の自己責任になるとは限りません。
購入前には、保証の有無だけでなく、定期点検整備の有無、要整備箇所、修復歴、異音、漏れ、正常に動かない装備を確認します。販売ページ、コンディションノート、見積書、注文書、販売店の説明も保存しておきましょう。
納車後に故障した場合は、安全を優先したうえで、発生日、走行距離、警告灯、異音、液体漏れなどを画像や動画に残し、修理前に販売店へ連絡します。
スクリーンショットや録音がなくても、そこで終わりではありません。今ある写真や動画、修理見積書、点検結果、現在のやり取りから始められます。
「保証無しだから仕方がない」とすぐに諦めず、何が説明され、どのような状態で引き渡され、いつ異常が表れたのかを一つずつ確認することが、次の対応につながります。
参考・出典
[出典1]一般社団法人自動車公正取引協議会・中古車購入時こんなときどうする? https://www.aftc.or.jp/am/chukoPoint/
[出典2]一般社団法人自動車公正取引協議会・自動車公正競争規約集(2025年4月改訂版) https://www.aftc.or.jp/content/files/am/kiyaku/HP_kiyaku_202304.pdf
[出典3]一般社団法人自動車公正取引協議会・中古車購入で失敗しないために知っておくべき表示 https://www.aftc.or.jp/am/2025_aftc/index.html
[出典4]一般社団法人自動車公正取引協議会・中古車表示のチェックポイント https://www.aftc.or.jp/content/files/am/download/shiharaisougaku_PR/checkpoint_shiharaisougaku.pdf
[出典5]一般社団法人自動車公正取引協議会・表示及び販売対応等の問題点と警告及び改善指導の内容 https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20231204_link.pdf
[出典6]消費者庁・消費者機構日本と株式会社フェニックスとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms202_241024_03.pdf
[出典7]e-Gov法令検索・民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[出典8]独立行政法人国民生活センター・ADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第4回) https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250326_2.pdf
[出典9]独立行政法人国民生活センター・中古自動車(各種相談の件数や傾向) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/ucar.html
[出典10]独立行政法人国民生活センター・全国の消費生活センター等 https://www.kokusen.go.jp/map/
[出典11]一般社団法人自動車公正取引協議会・消費者相談室のご案内 https://www.aftc.or.jp/sp/trouble.html
[出典12]一般社団法人自動車公正取引協議会・2024年度消費者相談レポート https://www.aftc.or.jp/content/files/am/aftc_report_pdf/2024_data.pdf
写真・動画・資料に残る状態を、第三者法人名義の鑑定書へ。
エンジン内部・ミッション内部も、内視鏡画像や点検写真、作動動画、診断資料などに状態が残っていれば鑑定対象です。
分解・測定を伴う整備診断や、素材に写っていない状態、故障原因、走行安全性、保証・法的責任の断定は行いません。